初回面談から申告まで、
相続専門の税理士がトータルでサポートします
ABOUT 当事務所について
お客様のご相続を全力でサポートします
当事務所では、相続税専門の税理士が初回の面談から申告まで細やかな対応をさせていただいております。故人の意思やお客様の意向を最大限反映させるために努力しております。
相続は時間がかかり、精神的な負担も多いため、スピーディーな対応、親身な対応を行い、少しでも早く落ち着いた日常に戻れるように全力でサポートさせていただきます。
相続税専門税理士としての豊富な経験
私は相続税を専門として10年以上の実務経験があり、年間申告件数は30件ほどになります。全国で1年間に申告される相続申告件数は約12万件です。これに対して、全国の税理士登録数は約8万人。つまり、税理士1人あたり1年間1.5件しか相続税の申告をしていないことになります。これを考えると圧倒的な実績数であることをご納得いただけると思います。
相続税は特殊な税金です。遺産分割の方法や土地の評価方法により、納税額が大きく異なります。当事務所では、上記の実務経験に加え、日々の実務の中で新たなノウハウの蓄積を図り、スキルを向上させております。
わかりやすい説明で個人個人に合った柔軟な対応を行っておりますので、安心してご相談ください。
SERVICE サービス紹介
-
相続税申告
相続税専門の税理士が豊富な実績とノウハウを生かして、お客様の申告手続きをサポートします。ご家族の皆様がご納得がいく遺産分割案のご提案や適正な料金にて誠実な対応をさせていただきます。 当事務所では、実務経験豊富な税理士が初回面談から申告まで対応しますので、安心してお任せいただけると思っております。
-
生前対策
相続は亡くなってから考えるものではありません。生前からできる対策はたくさんあります。お客様のライフプランにあった対策をご提案させていただきます。
具体的には、まずどのような財産があって、いくら相続税がかかるのか、現状分析を行います。次に生前贈与、不動産、保険などによる対策のご提案をさせていただきます。 -
税務調査立会
税務調査とは、申告書の提出後に申告漏れがないかを税務署が調べることをいいます。申告漏れがある場合は、どのような方でも対象になる可能性があります。
税務調査はプライベートな内容に及ぶため、精神的な負担も多く、相続税専門の税理士が立ち会うことで、その負担を軽減することができます。 -
遺言作成サポート
遺言書をどのように作成するかご存知ですか?
せっかく遺言書を作成しても無効になってしまうことほど悲しいことはありません。法律に則った正しい遺言書の作成をサポートいたします。 -
事業承継対策
円滑な事業承継を行うには、早期にしっかりとした対策を行う必要があります。「後継者不足」、「納税資金不足」、「遺産分割」などの問題を解決するために、さまざまなご提案をさせていただきます。当事務所は、経営革新等支援機関の認定を受けており、お客様のニーズに合った総合的な支援を行うことができます。
MESSAGE 代表あいさつ
誠意をもって対応し、
一人でも多くのお客様に喜んでいただくために
相続税は故人の保有している財産の内容、遺産分割方法、土地の評価方法により、納税額が大きく異なり、1つとして同じ相続はありません。そのため、相続税申告はどの税理士に頼んでも結果が異なります。その違いをお客様に感じていただき、喜んでいただけることにやりがいを感じております。
お客様の「依頼してよかった」の声をいただけるように、誠意をもって対応させていただきます。
長鴫税理士事務所 代表
長鴫 祐二
-
CAREER 経 歴
- 資産税を専門とする税理士法人に10年間勤務
- 勤務期間中に税理士試験合格
(簿記論・財務諸表論・所得税・相続税・固定資産税) - 認定経営革新等支援機関
-
PROFILE 略 歴
-
- 1980
- 神戸市生まれ
-
- 1998
- 神戸市立葺合高等学校卒業
-
- 2002
- 大阪経済大学卒業
住宅リフォーム会社の営業職に就職
-
- 2004
- 卸売・小売業の経理事務職を経験
-
- 2006
- 資産税を専門とする税理士法人に勤務
-
- 2009
- 税理士試験合格
-
- 2010
- 税理士登録(近畿税理士会神戸支部所属 登録番号115815)
-
- 2016
- 長鴫税士事務所 設立
-
FAQ よくある質問
- どのような財産に相続税がかかるの?
- 故人が所有していた現金、預貯金、有価証券、土地、家屋のほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる、すべてのものが対象となります。
また、死亡退職金や死亡保険金も相続税の課税対象となり、これらは500万×法定相続人の数が非課税となります。
その他、お墓や仏壇など一定の非課税財産もあります。 - いつ依頼するのがいいのでしょうか?
- 債務のほうが多い場合は、3ヶ月以内に相続放棄の手続きを取らないといけないケースもあります。お葬式から四十九日までは行事続きで大変かと思いますので、四十九日を終えられた後にご相談いただくのがベストです。
相続税の申告期限は、相続開始から10ヶ月以内となりますが、申告期限が迫っている方のご相談も対応可能です。 - どのようなやり取りが必要になるの?
- 電話またはメールでご連絡いただいた後、弊社事務所にて初回面談をさせていただきます。ご要望により、ご自宅にお伺いさせていただくことも可能です。初回面談後に報酬のお見積りをさせていただきます。
契約後に、申告に必要な資料の収集を行っていただきます。その後、当事務所で財産目録、遺産分割協議書、相続税申告書の作成をさせていただきます。 - 顧問税理士がいますが、相続だけの依頼は可能ですか?
- 可能です。
所得税、法人税申告につきましては、相続税申告後もそのまま顧問税理士にご依頼いただいて結構です。 - 報酬は、どれぐらい必要ですか?
- 【相続税申告報酬】 30万円~
※遺産総額、土地の数、相続人の数によって報酬額は異なります。
【生前対策】 10万円~
※資産総額やサービス内容によって報酬額は異なります。
すべて事前に見積書を提示させていただきます。契約書に署名・捺印をいただいてから業務を開始します。 - アフターフォローはしていただけますか?
- 相続税申告につきましては、できる限り、税務調査が入らないような相続税申告を行います。
万が一、税務調査が入ることになった場合には、事前のお打ち合わせ、当日の立会い、後日の税務署対応までさせていただきます。
※税務調査が入ることになった場合には、日当5万円とさせていただいております。
生前対策につきましても、お客様のご要望に応じたプランのご提案をさせていただきます。